日本防災士会沖縄県支部 会則

 

(名称)

第1条 本会は、特定非営利活動法人日本防災士会沖縄県支部と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、日本防災士会会員の活動理念に基づき、地域防災コミュニティづくりに貢献し、会員間の相互連絡及び情報交換並びに親睦を行い、もって会員個々の資質の向上を図ることを目的とする。

 

(構成)

第3条 本会会員は、日本防災士会会則第11条に基づく同会の地方支部であり、本会の目的に賛同する沖縄県に在住または勤務の正会員および賛助会員によって構成する。

 

(会員)

第4条 本会の趣旨に賛同し、次のいずれかに該当する者を会員とする。

(1)正会員

日本防災士会会員で本会に入会した者。

(2)賛助会員

本会の趣旨に賛同する個人で本会に入会した者。

 

(事業)

第5条 本会の目的を達成するため、次の事業を行うc

(1)防災・減災にかかる知識と技術の研鑽に資する事業。

(2)会員相互の交流に資する事業。

(3)講演会及び研修会等県民を対象とした防災啓発に資する事業。

(4)行政や防災機関と連携した地域防災力の向上に資する事業。

(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

 

(事務所)

第6条 本会の事務所は、事務局長宅に置く。

 

(入退会)

第7条 本会に入会および退会を希望する者は、別に定める書面をもって支部長に届け出るものとし、役員会の承認を得るものとする。

 

(資格の喪失)

第8条 会員が次の各号に該当したときは、会員としての資格を失うものとする。

(1)会員としてふさわしくない行為を行い、本会の信用を失墜させた者。

(2)会費の納入を怠ったとき。

 

(会費)

第9条 会員の年会費は、次のとおりとする。

(1)正会員 1,000円

(2)賛助会員 1,000円

2 特別臨時事業を行う場合は、臨時会費を徴収することがある。

3 一旦徴収した会費は、理由の如何を問わず返却しないものとする。

 

(会計)

第10条 本会の事業を行うための必要な経費は会費、補助金等をもってこれにあてる。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

3 会計は、毎会計年度終了後、監事の承認を得て総会に提出するものとする。

 

(役員)

第11条 支部に、次の役員を置く。

(1)支部長 1名

(2)副支部長 2名

(3)事務局長 1名

(4)会計 1名

(5)理事 4名

(6)監事 2名

 

(役員の選任)

第12条 役員の選任は次の通りとする。

(1)支部長は総会で承認し、その他の役員は支部長が任命する。

 

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中で就任した役員は、前任役員の残任期間とする。

 

(役員の任務)

第14条 役員の任務は次のとおりとする。

(1)支部長は、会務を総理して会議の議長となる。

(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、副支部長が支部長職を代行する。

(3)事務局長は、書記の事務に当たり、本支部の事務を総理する。

(4)会計は会計事務に当たる。

(5)理事は、上記役員を補佐し、事業の執行に当たる。

(6)監事は、本会の会計を監査する。

 

(会議)

第15条 本会に、次の会議を置く。

(1)通常総会

(2)臨時総会

(3)役員会

(4)研修会

 

(総会)

第16条 総会は、支部長が毎年度1回招集し、次に定める事項について議決するものとする。

(1)役員の承認に関すること。

(2)予算の承認、事業計画の決定に関すること。

(3)決算の承認、事業計画の報告に関すること。

(4)会則の変更に関すること。

(5)その他、特に必要な事項に関すること。

2 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立し、総会の議決は、出席会員の過半数の同意により決するものとする。

委任者は議決権を被委任者に委ね、文書、メール、口頭でも委任することができる。

 

(役員会)

第17条 役員会は第11条に定める役員で構成し、支部長が必要に応じて招集するものとする。

 2 役員会は、支部長及び役員の要請により招集することができる。

3 役員会の任務は、次のとおりとする。

(1)会員の入退会に関すること。

(2)会費に関すること。

(3)事業の企画、立案に関すること。

(4)研修の開催に関すること。

(5)委員会の設置に関すること。

(6)その他、会務の執行に関すること。

 

(顧問)

第18条 本会に顧間を置くことができる。

2 顧間は、役員の承認を得て支部長が委嘱する。

3 顧間は、本会の円滑な運営と発展のため、必要な指導助言を与えることができる。ただし、表決に加わることはできない。

 

(解散)

第19条 本会の解散に際しては、会員の3分の2以上の賛成を必要とするものとする。

 

(細則等)

第20条 本会会則の施行に際し必要な細則は、役員会の承認を得て支部長が定める。

 

付則

この会則は、平成29年4月15日から施行する。